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法律の話題等を通じて皆様に私達が日々何を考え、思っているかを知っていただければ幸いです。

2025.06.06

【伊塚允耶】

コラム

団体交渉の申入れがあったら

昨今、労働組合からの団体交渉の申入れが増加傾向にあると感じます。

現在では、企業内の労働組合ではなく、合同労組や地域ユニオンといった企業外の労働組合から団体交渉を申し込まれるというケースが主流となっております。
この場合、会社の長期安定経営を前提としていない要求も多いことから、手を焼いている企業も多いことと思われます。

突然に労働組合から団体交渉の申入れを受けた場合、使用者側が過剰に反応したり、感情的になるなど、団体交渉をしないで済むように消極的な対応を行いがちです。
しかしながら、団体交渉の申入れ直後の使用者側の対応のまずさに起因し、紛争が長期化する事例も多く見受けられるものです。

そのため、労働組合からの団体交渉の申入れがあった場合には、冷静な対応を心がけ、場合によっては弁護士にご相談いただくことが望ましいものと思われます。

2025.05.25

【阿部 哲茂】

コラム

安全配慮義務違反

 最近、業務上負傷した従業員が、会社に対し、安全配慮義務違反による損害賠償請求をする事案が増加しています。
業務上負傷したわけですから、特段の理由がない限り労災は認められますが、労災認定を受けた後、安全配慮義務違反を理由に会社に損害賠償を求めるという事案です。
労災が認められたからといって、必ずしも会社に安全配慮義務違反が認められるわけではなりませんが、訴えられるだけで会社としては不利益を被ります。
また、業務上負傷した場合には会社において何らかの安全配慮義務違反が認められるケースも多いのではないかと思われます。
過去の裁判例等を検索しますと、驚くような点に会社の安全配慮義務違反を認めている裁判例もありますので、ご注意ください。

2025.05.19

【木下結香子】

コラム

経営者保証ガイドライン

先日、経営者保証ガイドラインに関する勉強会に参加しました。

企業の経営者が金融機関から融資を受けるとき、経営者個人が連帯保証人になる場合があります。経営者保証ガイドラインは、①経営者が保証人にならない融資の促進や、②経営者個人が保証債務の履行を求められた際の保証債務の整理について、中小企業・経営者・金融機関の自主的なルールを定めたものです。
勉強会では、②の場合(保証債務の整理)が取り上げられました。経営者保証ガイドラインによる大きなメリットは、経営者個人が自己破産をせずに保証債務の整理ができるという点です。
 事業活動を終了せざるを得ない事態においても、経営者保証ガイドラインの利用も含め、最も適切な道筋をご提案できるよう、研鑽を積んで参りたいと思います。

2024.08.28

【大神 亮輔】

コラム

司法修習生

縁あって、司法修習生(司法試験を合格した後、法曹になるための研修生のような立場の人です。)の指導担当をさせていただいています。
現在は無意識にしていることを「こういう意図があるんだ」と言葉で説明することで、こちらも改めて初心に帰れるので、指導する側のためにもなっています。
これまでのような机の上での勉強だけでなく、できるだけ多くの生の事件に触れてもらい、私が司法修習生だった時に指導担当をしてくれた弁護士を見て感じたように、司法修習生に「弁護士はやりがいがある仕事だ」と思ってもらいたいなと願いながら指導をしています。

2024.08.09

【伊塚允耶】

コラム

相続登記の義務化について


本年(令和6年)4月1日より、相続登記の義務化がスタートしております。
背景事情としては、所有者が判明しない土地や所有者の所在が不明で連絡が付かない土地が年々増えており、これにより民間取引、公共事業、災害復興の妨げとなっていたからです。

そのため、相続で不動産の所有権を取得した場合には、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければならなくなりました。
(遺産分割で異なる割合で所有権を取得した際は、その分割の日から3年以内の登記申請が義務付けられます。)

これらの申請を怠ると罰則があり、10万円以下の過料が科せられる場合があります。

今回の相続登記義務化については、相続の発生が令和6年4月1日より前であっても適用されますので、ご注意ください。

相続に関する手続きには、複雑で面倒な手続きが多くあります。
相続についてご不安な事柄がある場合には、弊所にご相談ください。

2024.08.08

【阿部哲茂】

お知らせ

夏季休業

残暑お見舞い申し上げます

当事務所は、8月13日(火)~15日(木)の期間夏季休業になります
8月16日(金)からは通常どおりの勤務となります

2024.07.17

【阿部哲茂】

お知らせ

事件のご依頼について

暑中お見舞い申し上げます。例年になく暑い日が続いております。
さて、当事務所は多忙につき、現在、ご紹介者のないご依頼につきましては受任をお断りさせていただいております。
誠に申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

2024.04.30

【渡邊敬紘】

お知らせ

退所のご挨拶

 皆様におかれましては、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 この度、阿部先生のお許しを得て、企業内弁護士に転身するべく退所させていただく運びとなりました。
 令和2年1月に弁護士登録とともに阿部哲茂法律事務所に入所して約4年間、たくさんの方々と出会い、執務する中で、弁護士として矜持をもって執務すること、そして依頼者の希望に沿うべく最善を尽くすことの大事さなど、数多くのことを学ばせていただきました。私の未熟さゆえにご迷惑をお掛けしているにもかかわらず、先生方には辛抱強くご指導していただき感謝の言葉もありません。
 今後、企業内弁護士という領域で執務する予定ですが、阿部哲茂法律事務所で学ばせていただいたことを活かし、一つ一つの業務に真摯に向き合いながら、更なる研鑽を重ねて参る所存です。
 末筆になりますが、これまで当職とお仕事をさせていただいた皆様方に感謝申し上げます。

2024.02.10

【渡邊敬紘】

コラム

労働契約に関するルールの変更について

労働者を雇い入れる場合には、労働契約を締結した上で、書面で労働条件を明示することになっていますが、この労働条件の明示に関するルールが2024年4月から変わることになっています。

特に、有期雇用契約では、無期転換ルールとの関係で、更新の回数(更新は3回まで)や上限年数(契約は3年まで)などと明示して契約することがありますが、必ずしも労働契約や労働条件通知書に記載されていないことがありました。

2024年4月1日以降においては、こうした更新の上限や回数をあらかじめ労働者に説明して、それを書面で明示しておくことが必要となります(労働者が希望すればメールなどで明示することもできます)。

更新上限の明示については、既に雇用されている有期労働者との関係の整理など複雑ですので、お困りのことがありましたら、弊所までご相談ください。

2023.12.26

【阿部哲茂】

お知らせ

年末年始のお休み

今年も1年無事に過ごすことができました。
さて、当事務所は、令和5年12月29日から令和6年1月8日まで年末年始休業となります。
新年は1月9日(火)から通常執務となります。
皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。
良い新年をお迎えください。
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